定款

一般社団法人大都市政策研究機構

定  款

 

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大都市政策研究機構と称する。
2 この定款では、以下、この法人を「本機構」と称する。

(事務所)
第2条 本機構は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本機構は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本機構は、我が国と世界の大都市に関する政策、情報及び資料を収集し、その分析・研究の成果を会員の共益に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国内外諸都市の都市と都市圏の政策分析、情報収集、調査及び研究
(2) 会員が中心となった研究会、研修、意見交換会の開催
(3) 一般に公開する研究会、研修、意見交換会の開催
(4) 研究成果の対外的な発信
(5) 他団体、個人との交流及び連携
(6) その他本機構の目的達成に必要な事項
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 社員及び会員
(会員)
第5条 本機構の会員は、以下のとおりとする。
(1) 正会員  本機構の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員 本機構の目的に賛同して入会した個人又は団体であって、正会員に該当しない者
(3) 賛助会員 本機構の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本機構の入会等については、社員総会において別に定める会員規程(以下「会員規程」という。)に基づくものとする。

(経費の負担)
第7条 会員は、会員規程の定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。

(義務及び権利)
第8条 会員は、定款及び社員総会の決議を遵守しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、書面による届出をもって退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本機構の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して2年以上されず、督促をしてもなお3ヶ月以上納入がなされなかっ たとき。
(2) すべての正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本機構に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本機構は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びそのほかの拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会
(招集)
第13条 当機構の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。その代表理事に事故又は支障があるときは、理事会の決議によりあらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事が当たる。ただし、その者に事故又は支障があるときは、理事会の決議によりあらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他、法令で定められた事項

(社員総会決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、この場合は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事一名が議事録に記名押印する。

第5章 役員
(員数等)
第20条 本機構に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。代表理事は、本機構を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事を理事長と称することができる。
4 代表理事以外の理事から、副代表理事、専務理事、常務理事を選ぶことができる。
5 理事又は理事以外の者から、会長、顧問を選ぶことができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって選定する。
3 会長、顧問は理事会の決議によって選任する。
4 理事又は監事のうち、理事又は監事のいずれかの1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数は、理事又は監事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事、監事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事又は監事の合計数は、理事又は監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任理事又はその選任時に在任する理事の任期
の満了すべき時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任監事の任期の満了すべき時までとする。

(役員の報酬等)
第23条 本機構は、理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 本機構は、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会
(招集)
第24条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して
招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。

(招集手続の省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)
第26条 理事会の議長は、代表理事が当たる。ただし、その者に事故又は支障があるときは、理事会の決議によりあらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第27条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第28条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(職務の執行状況の報告)
第29条 代表理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 計算
(事業年度)
第31条 本機構の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(剰余金の処分制限)
第32条 本機構は、社員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 解散及び清算
(解散)
第33条 本機構は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第34条 本機構が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告)
第35条 本機構の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 補則
(法令の準拠)
第36条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

附 則

(最初の事業年度)
本機構の最初の事業年度は、本機構成立の日から平成31年6月30日までとする。

平成30年8月1日